seeDNA 블로그

養育費からは逃れられない? – DNA親子鑑定と子供の認知 –

相手の女性から、「この子、あなたの子よ、認知して」と言われ、その子が本当に自分の子かわからないとき、男性はどうすればよいのでしょうか。 勢いに押されて、何となく認知をすれば良いと思っていませんか?自分にも責任はあるし、相手も苦労しているみたいだから仕方なく、などそこには様々な理由があると思います。 そもそも認知とは、未婚の男女間に子どもが生まれたとき、父親とされる男性が自分の子であることを認め、法律上の父子関係を成立させることです。 認知をすると月々の養育費の支払い義務や、あなたが亡くなったときの遺産の一部を相続する権利が子供に発生します。 認知した子が実際の(生物学的)親子関係ではない場合でも認知はでき、戸籍には認知をした事実が記載されます。従って、一旦認知した場合には一生物学的血縁関係の有無に関わらず法律的親子が成立するので父親としての義務を一生背負うことになります。 ■ 養育費の支払い 法律上の父であるあなたがいくら養育費を支払いたくないからといって、逃げられるものではありません。 たとえ認知を拒んだとしても、相手の女性が認知の調停を起こせます。男性がDNA鑑定を最後まで拒否しても、家裁で認知の可能性が認められると、強制認知されます。養育費の支払いを意図的に滞らせても、強制執行によって徴収されます。 DNA鑑定により生物学的血縁関係が否定された場合、当然のことですが養育費や遺産分割の義務などなくなります。 単純にDNA鑑定を拒否するより自らDNA鑑定を行い実際の血縁関係を調べる必要があります。 ■ 既に認知済みの場合、血縁関係が無いと分かった場合は嫡出否認が必要   嫡出否認とは嫡出推定される場合(婚姻中、あるいは離婚後300日以内に生まれた子ども)に、その子どもが自分の子どもではないとして父子関係を否認することです。父である男性が子の出生を知って1年以内に申立てなければならないので、DNA鑑定により血縁関係が否定されてから一年を経過してしまうと父子関係が固まってしまいます。もしかしたら他人の子どもかもしれない子どもを育てていかねばならず、扶養義務や遺産の相続権も発生してしまいます。少しでも疑念があるのなら準備をしなければなりません。少しでも疑問がある場合は、積極的に子との血縁関係を調べる必要があります。 ■ 嫡出否認をするか迷ったときは、DNA鑑定で父子関係を確認 ここで気を付けていただきたいのが、ただやみくもに話し合いから逃げ続けているだけでは、DNA鑑定を行わなくとも強制的に認知されてしまうことです。 自分の本当の子どもでもないのに認知してしまっていたという事態もあり得るということです。 認知しなければならないのは実子のときのみです。間違いなく自分の子どもであるという確信があるとき以外は、DNA鑑定を行うべきです。 DNA鑑定を行い、血縁関係がないと分かった場合、認知を拒否するためのこれ以上のない有効な証拠となります。 鑑定に必要な検体の採取は、あなたとお子さんの頬の内側を軽く擦るだけで済みますし、歯ブラシや、髪の毛、25年以上経ったへその緒などでも検査ができます。父子関係を調べるのに母親の検体は必要ありません。万が一の勘違いに備え、あらかじめ私的なもので確認を行うのがよいでしょう。裁判所や病院ではDNA鑑定ができないため、ご自身でDNA鑑定を専門にしている会社への依頼が必要です。 ■ 裁判や調停のための法的DNA鑑定 嫡出否認を裁判所に提出する場合は、第三者の立ち合いのもとで検体採取を行う、法的鑑定が必要です。依頼人が自ら被験者全員の検体を採取し鑑定機関に提出する場合は、別の人の検体を父親の検体として提出される恐れがあるからです。意図的なミスではなく単純なミスかもしれませんが、正確な結果を確認するために専門のスタッフによる立会いの下で検体採取を行う法的DNA鑑定が必要です。入局管理局や裁判などに提出されるDNA鑑定は全て法的DNA鑑定となります。認知は人の人生を大きく左右する出来事ですから、信頼できる会社を選択しましょう。 このような不安はなかなか人に相談できませんし、時間も限られています。思い過ごしかもしれない。悩んでいるよりも、科学的な証拠で真実を明らかにしてから、行動すべきかと思います。

자세히 보기

非嫡出子の出生届

■ そもそも出生届とは 出生届とは、生まれた赤ちゃんの戸籍を作る手続きになります。出生届には父母を記入する欄があります。お母さんの欄は問題ありませんが、問題は父の欄です。 赤ちゃんの父親が誰かわからない、婚姻中でなく、なおかつ嫡出推定されない子は父親の欄が空欄の戸籍が作られます。 出生届を提出した後から認知をしてもらえば、問題ないことでは有りますが、後から認知されたこと(いつどこが本籍の誰が認知届を届け出たのか)が戸籍に記載されます。 将来、大きくなった時に子どもに揉め事があったなんて思われたくないですよね。たとえ出生後に認知を受ける予定であっても、父親だということが間違いなかったとしても出生の時点ではその人は法的には「父親」ではありませんので、出生届の「父」欄は空白で提出することになります。 出生届に父親の名前を書くためにはどうしたらよいのでしょうか? ◆ 胎児認知と認知届 子どもが胎児のときに行う認知を「胎児認知」といいます。 胎児認知は、子供が生まれてくることを前提とした、仮の認知と言っていいでしょう。出産後の認知届と同様に、母親の本籍地の役所に胎児認知届を提出します。胎児認知をする場合には、父親に加え、母親の同意が必要になります。 その後出産し、出生届を出すことによって子どもの戸籍の父親欄には認知した男性の名前が記載されます。母親の戸籍に子として入り、父親の戸籍にも同様に認知が記録されます。胎児認知の特徴としては出生届を提出するまで胎児認知の事実は母親の戸籍の附票にのみ記録されます。 将来きちんと認知してくれるか不安、様々な事情で難しいときは胎児認知をすることが良いです。出生前のDNA鑑定で胎児との父子関係が認められれば、男性に胎児認知を求める大きな手助けとなるでしょう。 ■ 出生届と同時に認知届 出生届と認知届を同時に提出する場合には、出生届の父欄に父親の氏名を記載することができます。出生届は生まれた当日を含む14日以内に提出しなければなりません。もし、提出期限の14日を過ぎてしまっても受理はしてもらえますが、場合によっては過料を科されます。 DNA父子鑑定は最短4営業日での結果報告が可能で、生まれた当日から鑑定が可能なため、十分間に合います。 出生届は生まれてきた赤ちゃんの最初の手続きになります。子育てをしながら認知を求めるには、体力が必要です。認知をしてもらうのに早いに越したことはありません。

자세히 보기

秘密裏にDNA鑑定

■ パートナーとの子どもなのかな 時々、子どもが本当に旦那との子どもなのか心配になることがある。日に日に顔が夫から離れているような気がする。親戚の集まりに顔をだしたら、「あんまり〇〇と似ていないねぇ」と言われてしまった。そのほとんどが考えすぎや気のせいに違いありません。もちろん自信はあるけど、もし違っていたら…。ことある毎にこんなことを考えていたら、埒があきません。 確かに受精日近辺に複数人と性行為があった場合、生理周期や排卵日による父親の特定はかなり難しく、胎児あるいは子どもの父親を確認することは不可能です。 (生理周期による親子関係の判定) 科学的な根拠が欲しい、そう思ったことはありませんか。 ■ DNA鑑定は大げさ? 以上のような不安を解決するためには、DNA父子鑑定があります。 今やDNA鑑定は大それたことではございません。個人的な確認を目的とする私的DNA鑑定であれば、基本的に郵送でのやり取りで鑑定がができ、お子様の口内上皮(頬の粘膜)と旦那さんの口内上皮(又は、歯ブラシ、髪の毛、吸い殻など)を郵送するだけで鑑定が可能です。 そのほかにもご利用いただける検体についてはDNA鑑定可能なものでご確認いただけます。検体を採取するためのDNA鑑定キットはご希望の郵便局留めやご実家など別の場所にも対応しています。連絡手段も基本的にメールである上、鑑定結果もスマートフォンで確認できるので、報告書が必要な場合はご自身でコンビニや自宅でプリントもできます。依頼の際に検体採取キットや書面での結果報告をご自宅で指定した場合を除き、何かが届くということはありません。 あなたが鑑定を申し込んだことすら漏れることはありませんので、お隣さんや同僚など周りの人を気にせず検査ができます。例え鑑定に参加された被験者であっても、鑑定に関する一切の情報を伝えることは固くお断りいたします。必ず本人確認の上、依頼人様にのみお伝えいたします。

자세히 보기

DNA鑑定と警察

■ 足利事件とDNA鑑定 足利事件は、警察の誤認逮捕による冤罪被害として広く知られています。 事件当時に行われたDNA鑑定に問題があった、という報道が多くある為、DNA鑑定の信頼性について疑問を抱く方もいらっしゃると思います。 実は、足利事件とDNA鑑定について、多くの方が誤解している点があるのです。 ■ 足利事件における警察の捜査の問題点 まず、警察が令状無しに被告の捨てたゴミ袋を勝手に押収し、DNA鑑定を行ったという点に法的な問題があります。 次に、そのゴミ袋から得られた検体は、誰のものなのか完全に特定が出来ない上、保存状態も良くありませんでした。 判定ミスの可能性が高いという点で、検体採取のプロセスに問題があります。 その他に、技術的にも多数の問題があり、警察の捜査が杜撰であったというのは、報道されている通りです。 ここでは、これらの問題点の一つとして、事件当時のDNA鑑定の精度について何が問題であったのかを説明いたします。 ■ DNA鑑定の精度に問題があったのか 足利事件で行われたDNA鑑定は、「1千人に1.244人の確率で犯人である」と判定されたと言われています。 では本当に、この「1千人に1.244人」という数字は、低く信頼できないものなのでしょうか。 これは確率の問題であり、この当時の鑑定精度であっても、捜査方法次第で信用できる結果として用いることができます。 当時のDNA鑑定であっても、鑑定を行なうまでに、固い証拠に基づき犯行可能な容疑者を数名に絞り込んでいれば、DNAが一致したときに、その人物が犯人であるという信用性の極めて高い結果となります。 しかし事件当時、足利市の人口15万人の中で、誰の犯行か検討がつかないという状況でDNAが一致しても、被告が犯人である確率は0.66%程度となり信用できない数字となります。または、DNA型が一致しないことで、容疑者候補から排除するための正確な判定ができます。 それにも関わらず、警察は、精度の低い、いくらでも別人である可能性をはらんだDNA鑑定結果を、容疑者を排除するためではなく、犯人を特定するために使ってしまいました。 警察がDNA鑑定の精度の限界を把握した上で、捜査の最後の決め手としてDNA鑑定結果を正しく用いていたならば、それほど問題はなかったはずです。 ■ 現在のDNA鑑定の精度は飛躍的に向上 DNA鑑定の開発当時は、個人識別能力が1/2000ほどと非常に低かったため、判定エラーも多かったのですが、最近は1/21,000,000,000,000(21兆分の1)以上の精度で検査が可能です。 このような劇的な精度の上昇により、肯定確率99.9999%での検査が行えるようになりました。 足利事件により、DNA鑑定の信頼性について不安を感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、DNA鑑定の問題よりは事件当時の警察の捜査方法に問題があったのです。 DNA鑑定は現在も事件捜査、裁判に利用される法的鑑定、個人的な鑑定まで、様々な目的で利用が拡大しています。 法医学鑑定についてもっと詳しくはこちら >> ■ 父権肯定確率99.99%の本当の意味 聞きなれない「父権肯定確率」という言葉ですが、この言葉は「99.99%の確率で生物学的親子関係である」という意味を指しているのではありません。 これは、「限りなく100%に近い確率で生物学的親子関係である」という意味です。 100%の父権肯定確率は理論上不可能ですが、「親子関係ではない確率は限りなく0%に近い」という意味なので非常に正確な検査です。 従って、「99.99%以上の父権肯定確率で血縁関係あり」との判定がなされた場合、この結果を否定することは不可能とされます。 DNA鑑定の精度について、一部の鑑定業者がホームページ上で「自社では99.99%の確率で親子関係を確認する」と説明しているようです。 しかし、それでは非常に精度の低い検査という意味になってしまいます。 何故なら、「99.99%の確率で親子関係である」という結果は、「0.01%の確率で親子関係ではない」という意味になるからです。 今時、本当に「99.99%の確率で親子関係である」という低い精度で鑑定を行っていることは恐らくないと思いますので、父権肯定確率の意味が分からずに表記をしているだけだと考えられます。 DNA鑑定の精度についてもっと詳しくはこちら […]

자세히 보기

孫が息子と似ていない — DNA親子鑑定 —

■ 孫が息子と似ていない気がする 大型連休があると、息子夫婦が帰省して、久しぶりに孫の顔を見ることができたなんて方も多いのではないでしょうか。 初孫を見せに来てくれた、あるいは孫の成長が楽しみ、という方もいらっしゃると思います。 ただ、お孫さんのDNA鑑定を依頼されるお客様が多いのも連休明けの特徴です。孫が自分の息子に似ていない。本当に息子の子どもなんだろうか。気のせいだと思っても、離れて暮らしていると一層心配になります。 そんなときは、いっその事DNA鑑定をしてみたらいかがでしょうか。DNA鑑定などと言いだしたら息子夫婦に嫌われてしまうかもしれないとご心配の場合は、二つの選択肢があります。 DNA親子鑑定で血縁関係を確認 ◆選択肢① DNA父子鑑定 選択肢の一つ目は親子鑑定(父子)です。 息子さんの同意が得られれば、お孫さんとの親子鑑定により血縁関係があるのかを調べることができます。 お孫様の親権者である父親が親子鑑定を行うのにお母様の同意は必要ないので、お嫁さんには知られずにコッソリ検査ができます。お子様の口内上皮の採取が難しい場合は、髪の毛や歯ブラシなどでも父子鑑定を行うことができます。ご利用いただける検体の種類については鑑定に利用できる検体からご確認ください。 DNA鑑定キットはご自宅以外にご指定の場所や、お近くの郵便局留めなどでも発送が可能ですので、周りの目を気にせず鑑定が可能です。 DNA鑑定キットと検体の採取方法 >> ◆選択肢② DNA祖父母鑑定 二つ目は祖父母鑑定を行うことです。 孫の性別が男の子の場合は、おじいさまとの2人検査で、女の子の場合はおじいさまとおばあさまとの3人検査で、祖父母鑑定ができます。一般的には口内上皮(頬の内側を擦った綿棒)を用いて検査するのが最も簡単な方法です。弊社から予めキットを取り寄せておき、キットに同梱されている着払の返信用封筒に、頬の内側を軽く擦った綿棒を入れて、郵便ポストに投函するだけです。口内上皮の他には歯ブラシやオムツ、髪の毛などがあり、それらを用いても口内上皮と同じ精度で正確に血縁関係を調べることができます。祖父母/孫との血縁関係が確認できれば、息子さんとも血がつながっていることになりますよね。 少しでも不安が残るようだったら…DNA鑑定 DNA鑑定が国内で行わるようになってから料金も1/10まで安くなり、一般の方でも気軽に検査ができるようになりました。しかし、未だにDNA鑑定の話を持ち掛けられて、良い気分になる方は、そうはいらっしゃいません。 ましてや、実際に鑑定を行って、勘違いだったと分かれば、疑われた当人は大変傷付きます。 反対に、少し離れた目線で見ているからこそ分かることもあります。それは、鑑定結果を確認してからでも遅くはありません。 心当たりのある方はお気軽に、フリーダイヤル(0120-919-097)までお電話ください。

자세히 보기

DNA鑑定とプライバシー

お申込者様以外にはDNA鑑定に関する一切の情報をお伝えいたしませんので、人目を気にせずご依頼いただけます。 個人情報保護のための同意書の作成 裁判用の法的DNA鑑定は、お申し込みの時点から全員の同意を確認し、同意書の作成にも専門スタッフの立合いが必要です。 個人的な確認を目的とした私的DNA鑑定においても、鑑定に参加する被検者全員の同意が必要です(注1経済産業省のガイドライン)。 これは、父親がお子様との血縁関係を確認するために、お子様と二人だけでDNA鑑定を申込むことは、法律的には問題ないということです。 DNA鑑定費用も10年前と比べ8割以上安くなり、年々DNA鑑定申込件数も増えていますが、その5割が父親からの依頼です。 DNA鑑定とプライバシー保護 母親が、自身の子の父とされる男性の検体を用いて、こっそり私的DNA鑑定を申込んだ場合、経済産業省のガイドラインに違反するとされます。 しかし、個人の確認を目的とする私的DNA鑑定の場合、配偶者に了解を得て、検体として口内上皮を採取することは容易なことではないです。 結果によっては離婚の原因にもなり得るため、現実には配偶者に内緒でDNA鑑定を申請されるケースも多いようで、歯ブラシやタバコの吸殻などを用いた私的DNA鑑定の場合は、内緒で依頼をされるケースも多いと言われています。 私的DNA鑑定の場合、弊社で申請人以外の鑑定に参加される被検者の身分証や連絡先などを確認することはできないため、正しい情報の提供と同意書の作成をお願いしております。 注1 個人情報保護のための政策「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」 セキュリティー対策 (DNA鑑定を申込んだことさえも)周りに一切の情報が漏れることはありません。 弊社では、申込者様からのご依頼がない限り、申込者様・被検者様のご家族や検査に参加される方と連絡を取ったり、申込者様以外の方に検査結果や検査に関する一切の内容をお伝えすることはいたしておりません。 依頼人のプライバシー遵守、徹底したセキュリティー管理を行っておりますので、ご安心ください。 DNA鑑定に関する結果報告とDNA鑑定キットの郵送も、郵便局留めや本人限定受け取り便などが使えるので、周りに知られることなく検査ができます。 (プライバシーポリシーはこちらから) 歯ブラシやタバコの吸殻、爪などで検査ができる 弊社では通常の検体として口内上皮(頬の内側を軽く擦った綿棒)を用いてDNA鑑定を行います。 他にも歯ブラシや割り箸、剃刀、精液、爪、タバコの吸殻などを用いてのDNA鑑定も行っております。詳しくは<鑑定可能なもの>をご確認ください。一覧表にない検体をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。 seeDNAの医学博士によるDNA鑑定 ◯アメリカFBIの35倍の最も高い精度のDNA鑑定 アメリカのFBI(アメリカ連邦捜査局)で認められる鑑定は約600兆人を1人ずつ見分けられる精度ですが、私達はその35倍高い精度の検査を行いますので、約21,000兆人を一人ずつ見分けられる精度を保証しており、最も正確な鑑定結果が得られます。 ◯低価格でスピーディーな鑑定結果 当社では、FBI(アメリカ連邦捜査局)やCSI(科学捜査班)で使われている鑑定方法を導入し、お金と時間のかかるDNA抽出作業を行わず、DNA鑑定を実施しています。 ダイレクトDNA鑑定という技術により、同じ精度を保ちながら、低価格でスピーディーな鑑定結果をお届けします。 >> DNA鑑定の費用・期間についてはこちらから ◯再検査になる確率 出生前鑑定の場合、妊娠12週目以降に依頼される場合、再検査となるケースは月に1回もございませんが、8~10週目の依頼では約10%が再検査となります。 DNA上の特定部位を174か所解析し、1か所でもはっきりとした結果が得られなかった場合は再検査が必要です。父とされる男性全員と母親の解析が完了され、胎児DNAの1か所だけが解析ができなかった場合でも、確実な結果を得るためですのでご了承ください。 ◯再検査の費用は弊社が負担いたします。 再検査に必要なキットの発送、及び検査費は弊社が負担いたしますので、ご安心ください。※採血費用は被検者様負担 妊娠期間により検査方法が異なりますので、再検査による結果報告の遅延などを避けるためには正確な妊娠期間などの情報が必要です。 <<ご返金(無料再検査)のご案内>> ◯安心サポート 鑑定にまつわる様々な不安を、 DNA鑑定の専門家(筑波大学、分子情報・生体統御医学、博士卒)がお答えいたします。英語、韓国語による相談も可能です。 ◯鑑定可能なもの […]

자세히 보기

DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】

離婚後300日問題の解決のために 前回、離婚後300日問題の問題点について書きましたが、今回はその続きの解決方法についてです。 DNA親子鑑定と離婚後300日問題①を読まれていない方は、そちらを先にお読みください。 前回の記事をお読みくださった方から、「離婚後に懐胎していることが明らかになった場合は、どうすればよいか」というご質問を頂きました。 この方のように、離婚後に懐胎していることが明らかな場合は問題ありません。 2007年以降には、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、産婦人科の医師から「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらえますので、実際の父親の子どもとして出生届けを受理することが可能となっています。 しかし、現実には300日問題を抱える方のほとんどは離婚成立前の妊娠のようです。 DNA鑑定による離婚後300日問題の解決 以前は、無国籍児童とならないための解決方法は、実父の如何に関わらず、元夫の子どもとして戸籍をつくることでした。 DNA鑑定がなかった時代、DNA鑑定の普及以前には、仕方なくこの方法を選択した夫婦も多かったようです。 現在ではDNA鑑定が普及し、元夫が子どもの父でないことを生物学的に立証することできるようになり、問題解決の手段の一つとなっております。 DNA鑑定で前夫との血縁関係がないことを証明し、出生届を提出し、無事、現夫の子として戸籍に記載された例もあります。 (この場合、元夫から採取したDNAではなく、生まれた子どもの父親から採取し、子どもとの親子関係を証明します。) 一人で悩まずご相談ください 子どもの出生を知ってから1年以内の場合は、家庭裁判所に前夫から子どもが自分の子であることの否認を求める摘出否認の調停を申し立てをします。 1年以上過ぎてしまった場合は、出生届を出す前に家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立て、元夫と子どもとの間に親子関係がないことを直接立証する必要があります。 夫が長期の出張や別居などをしている場合は、客観的に見て前夫の子どもを妊娠する可能性が無いことは明らかなので、親子関係不存在確認の調停を申し立てることが出来ます。 元夫のDVまたは非協力などが原因で、DNA鑑定の実施が困難な場合は、数年前までは調停不成立または取り下げとなるケースもありました。 現在ではそのような状況も考慮されており、家庭裁判所が元夫の協力が困難であると判断した場合に、実父からのDNA鑑定への協力で「認知調停」を行い、実父を子の父とする戸籍を作ることができる場合もあります。 離婚問題が夫の性的暴力、DVが原因の場合は、問題が複雑かつ深刻であるため、一人で解決しようとせず、子どもの将来のためにも速やかに弁護士に相談することをおすすめします。 300日問題は親子問題の内容によっては、適切なDNA鑑定の種類が異なる場合があります。DNA鑑定を申し込む前に、seeDNAに一度ご相談ください。

자세히 보기

DNA親子鑑定と離婚後300日問題①

「離婚後に生まれた子どもの実父を確認したい」(離婚後300日問題) 離婚後300日問題とは、離婚後300日以内に子どもを出産した場合に起きる問題です。 民法772条により、離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前の夫の子どもとして出生届けを提出しなければならないと定められており、婚姻中の夫婦間にできた子どもと推定され、再婚相手が実の父親であっても夫婦の子どもとして出生届が提出できません。 ニュースでこの話題が取り上げられたり、TVドラマの中でこの問題がストーリーに取り入れられることがあるので、既にご存知の方も多いかもしれません。弊社でも離婚後300日問題に関わるDNA親子(父子)鑑定のご相談を非常に多く頂きます。 法改正による再婚禁止期間の短縮と離婚後300日問題 平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間を離婚後6ヶ月から離婚後100日に短縮するという民法の改正が成立しました。離婚時に妊娠していなかった場合は、100日以内でも再婚可能になります。 以前からこの法律に対して「なぜ300日なのか」という批判があり、時代錯誤だとして見直しが迫られていました。ようやく社会の状況、問題が法律に反映されたことになります。 ただ、この法改正により離婚後300日問題は解消されたと思われている方もいますが、状況によっては問題が生じる可能性もあります。 法律の改正前も改正後も、女性が離婚後300日までに生んだ子ども(又は、再婚してから200日までに生まれた子ども)が前の夫の戸籍に入ってしまうことに変わりはありません。 今後の問題点 もともと民法772条は、子どものことを最優先に考えた法律です。一刻も早く子どもが社会保障を受けられるように、戸籍をつくれるよう考慮した法律です。 親は結婚をするのも、離婚をするのも、常に子どものことを考え、親としての責任をしっかりと自覚しなければなりません。 それによって起きる問題から大きな被害を受けるのは、大人ではなく子どもだからです。 ただ現実には夫婦によっては様々な悩み、問題があり離婚を選択し、300日問題により新たな問題が生じるということがあります。6月の法改正により、女性の権利については前進しましたが、まだまだ議論が必要な問題があるということは変わりません。 300日問題は依然として残っており、出生届を役所に提出する時に両親は初めて、この問題に自分たちが関わっていることを知ることになります。 離婚後300日問題は無戸籍児童の問題も抱えています。子どもは離婚後300日が経過した場合、戸籍の取得ができずに、無戸籍児童となるからです。 無戸籍、つまりこの世に存在しない子どもとなり、学校に通えない、運転免許を取ることができないなどの様々な問題が起きる可能性があり、子どもの人生を大きく狂わせる可能性が生じるのです。 次回、DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】は、300日問題の解決手段とDNA鑑定について書きたいと思います。

자세히 보기

DNA鑑定に関する誤解

DNA鑑定で血縁関係が否定される割合 DNA鑑定の20~30%は血縁関係が否定されていることは事実です。 しかし、これは鑑定を行なっていない家庭を含む全ての家庭のうち20~30%が血縁関係を否定されるという意味ではありません。 悩み続けた人々の中で、やっとの思いでDNA鑑定に踏み切った方々の検査結果から得られた数値です。 DNA鑑定が20,000円台にまで安くなり一般化されたとはいえ、未だにDNA鑑定は映画やドラマの世界だけでの話であると思っている方も多くいらっしゃいます。 ごく一部の、非常に高い可能性で血縁関係が疑われた方々がDNA鑑定を行うと、20~30%が否定の結果となりますが、一般の家庭をランダムに調べたとして、血縁関係が否定される可能性は恐らく0.5%以下になると思います。 仮に、ランダムで選んだ家庭の20~30%の割合で血縁関係が否定されてしまうと、全ての家庭の20~30%が浮気をしているということになってしまうので、大変な社会問題になってしまいます。 トップページへ戻る >>

자세히 보기

行方不明の交際相手(父親)にも赤ちゃんの養育費が請求できる?

養育費の支払いが強制できます 養育費支払いの義務 赤ちゃんの認知もしない、話にも応じない、責任から逃げてしまう男性からも養育費を支払わせることができます。 赤ちゃんが成人になるまでの養育費だけではなく、将来、男性が父親として残すべき財産の分割までも、法律によって強制できます。 都内に自宅を持つ一般のサラリーマンを仮定した場合、総額で1,500万円を超える大金となるので、男性側からすると非常に重い責任となりますが、これは法律で定められているお子様の権利であり、父親としての義務でもあります。 幼い赤ちゃんのためにも、母親がしっかりと受け取るべきです。 請求を行う方法 どこの誰かさえ明らかであれば、認知の法的手続を行うのが宜しいでしょう。 最悪の場合、男性の情報として携帯電話の番号しかわからない場合でも法的手続が取れます。 調停も認知も拒否しながら、DNA鑑定にも応じないケースもありますが、裁判により強制認知され男性の戸籍に認知の事実が記載されます。 認知されるまでの一般的な手順 赤ちゃんの生物学的な父親となる男性の住所地管轄の家庭裁判所に調停の申し立てをします。 拒否した(または無視された)場合は、認知裁判を起こします。その際には法的DNA鑑定による血縁関係の証明が必要となります。 DNA鑑定にも裁判にも応じない場合は、DNA鑑定を行なわなくても裁判所から強制認知されます。 一旦認知されると、養育費と遺産の分割まで、法律により強制執行できます。 母子家庭のシングルマザー一人で行うには非常に大変なことですので、法律の専門家に相談することをお勧めします。 弁護士との相談をご希望の場合はお気軽に弊社までご連絡ください。 無料相談ができる各地域の弁護士をご紹介いたします。 トップページへ戻る >>

자세히 보기