非嫡出子の出生届

2017.09.06

■ そもそも出生届とは

出生届とは

出生届とは、生まれた赤ちゃんの戸籍を作る手続きになります。出生届には父母を記入する欄があります。お母さんの欄は問題ありませんが、問題は父の欄です。
赤ちゃんの父親が誰かわからない、婚姻中でなく、なおかつ嫡出推定されない子は父親の欄が空欄の戸籍が作られます。
出生届を提出した後から認知をしてもらえば、問題ないことでは有りますが、後から認知されたこと(いつどこが本籍の誰が認知届を届け出たのか)が戸籍に記載されます。
将来、大きくなった時に子どもに揉め事があったなんて思われたくないですよね。たとえ出生後に認知を受ける予定であっても、父親だということが間違いなかったとしても出生の時点ではその人は法的には「父親」ではありませんので、出生届の「父」欄は空白で提出することになります。

出生届に父親の名前を書くためにはどうしたらよいのでしょうか?

胎児認知

◆ 胎児認知と認知届

子どもが胎児のときに行う認知を「胎児認知」といいます。
胎児認知は、子供が生まれてくることを前提とした、仮の認知と言っていいでしょう。出産後の認知届と同様に、母親の本籍地の役所に胎児認知届を提出します。胎児認知をする場合には、父親に加え、母親の同意が必要になります。
その後出産し、出生届を出すことによって子どもの戸籍の父親欄には認知した男性の名前が記載されます。母親の戸籍に子として入り、父親の戸籍にも同様に認知が記録されます。胎児認知の特徴としては出生届を提出するまで胎児認知の事実は母親の戸籍の附票にのみ記録されます。

将来きちんと認知してくれるか不安、様々な事情で難しいときは胎児認知をすることが良いです。出生前のDNA鑑定で胎児との父子関係が認められれば、男性に胎児認知を求める大きな手助けとなるでしょう。

出生届と同時に認知届

■ 出生届と同時に認知届

出生届と認知届を同時に提出する場合には、出生届の父欄に父親の氏名を記載することができます。出生届は生まれた当日を含む14日以内に提出しなければなりません。もし、提出期限の14日を過ぎてしまっても受理はしてもらえますが、場合によっては過料を科されます。
DNA父子鑑定は最短4営業日での結果報告が可能で、生まれた当日から鑑定が可能なため、十分間に合います。

出生届は生まれてきた赤ちゃんの最初の手続きになります。子育てをしながら認知を求めるには、体力が必要です。認知をしてもらうのに早いに越したことはありません。

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