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DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】

離婚後300日問題の解決のために 前回、離婚後300日問題の問題点について書きましたが、今回はその続きの解決方法についてです。 DNA親子鑑定と離婚後300日問題①を読まれていない方は、そちらを先にお読みください。 前回の記事をお読みくださった方から、「離婚後に懐胎していることが明らかになった場合は、どうすればよいか」というご質問を頂きました。 この方のように、離婚後に懐胎していることが明らかな場合は問題ありません。 2007年以降には、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、産婦人科の医師から「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらえますので、実際の父親の子どもとして出生届けを受理することが可能となっています。 しかし、現実には300日問題を抱える方のほとんどは離婚成立前の妊娠のようです。 DNA鑑定による離婚後300日問題の解決 以前は、無国籍児童とならないための解決方法は、実父の如何に関わらず、元夫の子どもとして戸籍をつくることでした。 DNA鑑定がなかった時代、DNA鑑定の普及以前には、仕方なくこの方法を選択した夫婦も多かったようです。 現在ではDNA鑑定が普及し、元夫が子どもの父でないことを生物学的に立証することできるようになり、問題解決の手段の一つとなっております。 DNA鑑定で前夫との血縁関係がないことを証明し、出生届を提出し、無事、現夫の子として戸籍に記載された例もあります。 (この場合、元夫から採取したDNAではなく、生まれた子どもの父親から採取し、子どもとの親子関係を証明します。) 一人で悩まずご相談ください 子どもの出生を知ってから1年以内の場合は、家庭裁判所に前夫から子どもが自分の子であることの否認を求める摘出否認の調停を申し立てをします。 1年以上過ぎてしまった場合は、出生届を出す前に家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立て、元夫と子どもとの間に親子関係がないことを直接立証する必要があります。 夫が長期の出張や別居などをしている場合は、客観的に見て前夫の子どもを妊娠する可能性が無いことは明らかなので、親子関係不存在確認の調停を申し立てることが出来ます。 元夫のDVまたは非協力などが原因で、DNA鑑定の実施が困難な場合は、数年前までは調停不成立または取り下げとなるケースもありました。 現在ではそのような状況も考慮されており、家庭裁判所が元夫の協力が困難であると判断した場合に、実父からのDNA鑑定への協力で「認知調停」を行い、実父を子の父とする戸籍を作ることができる場合もあります。 離婚問題が夫の性的暴力、DVが原因の場合は、問題が複雑かつ深刻であるため、一人で解決しようとせず、子どもの将来のためにも速やかに弁護士に相談することをおすすめします。 300日問題は親子問題の内容によっては、適切なDNA鑑定の種類が異なる場合があります。DNA鑑定を申し込む前に、seeDNAに一度ご相談ください。

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후기【DNA친자검사】「불안감이 해소되어 안심할 수 있었습니다.」

2016년 9월 27일에 받은 메일의 캡처 이미지 DNA 친자 검사를 의뢰하신 고객님께 받은 메시지입니다. 2016년 9월 27일, 오사카의 고객님으로부터 아래 내용의 메일을 받았습니다. 이번에 감사했습니다. 불안감이 해소되어 안심할 수 있었습니다. 또한 거듭되는 메일이나 전화 문의도 잘 대응해 주셔서 이용하기 좋았습니다. […]

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후기【출생전DNA검사】「항상 정중하고 알기 쉽게 설명해 주셔서 안심하고 의뢰할 수 있었습니다.」

2016년 9월 26일에 받은 메일의 캡처 이미지 출생전 DNA 검사를 의뢰하신 고객님께 받은 메시지입니다. 2016년 9월 26일, 도쿄의 고객님으로부터 아래 내용의 메일을 받았습니다. *** 님 연락 감사합니다. 몇 번이나 문의 전화를 했는데도 항상 정중하고 알기 쉽게 설명해 주셔서 안심하고 의뢰할 […]

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후기【DNA친자검사】「또 기회가 된다면 잘 부탁드립니다.」

2016년 9월 15일에 받은 메일의 캡처 이미지 DNA 친자검사를 의뢰하신 고객님께 받은 메시지입니다. 2016년 9월 15일, 도쿄의 고객님으로부터 아래 내용의 메일을 받았습니다. ***님 늘 신세가 많습니다. ***입니다. 검사결과보고 분명히 수령했습니다. 고마웠습니다 또 기회가 된다면 잘 부탁드립니다. ***

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研究所移転のお知らせ

新たなDNA鑑定の検査システム導入に向け、東京研究室を拡張移転することになりました。 2016年9月17日から両国の新研究所がオープンし、2016年10月からは亀有支店の全ての業務を両国の新研究所で行います。 両国研究所へお越しいただく際は、スタッフが駅までお迎えいたします。 検体の採取や法医学検査に関する相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 よろしくお願い致します。 トップページへ戻る >>

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후기【DNA친자검사】「이제 제 마음도 후련해져 정말 좋습니다.」

2016년 9월 8일에 받은 메일의 캡처 이미지 DNA 친자검사를 의뢰하신 고객님께 받은 메시지입니다. 2016년 9월 8일, 도쿄의 고객님으로부터 아래 내용의 메일을 받았습니다. 고객 지원 ***님 늘 신세가 많습니다. 검사 결과 보고서는 첨부 파일로 잘 받았습니다. 빨리 보내주셔서 감사합니다. 이제 제 […]

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DNA親子鑑定と離婚後300日問題①

「離婚後に生まれた子どもの実父を確認したい」(離婚後300日問題) 離婚後300日問題とは、離婚後300日以内に子どもを出産した場合に起きる問題です。 民法772条により、離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前の夫の子どもとして出生届けを提出しなければならないと定められており、婚姻中の夫婦間にできた子どもと推定され、再婚相手が実の父親であっても夫婦の子どもとして出生届が提出できません。 ニュースでこの話題が取り上げられたり、TVドラマの中でこの問題がストーリーに取り入れられることがあるので、既にご存知の方も多いかもしれません。弊社でも離婚後300日問題に関わるDNA親子(父子)鑑定のご相談を非常に多く頂きます。 法改正による再婚禁止期間の短縮と離婚後300日問題 平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間を離婚後6ヶ月から離婚後100日に短縮するという民法の改正が成立しました。離婚時に妊娠していなかった場合は、100日以内でも再婚可能になります。 以前からこの法律に対して「なぜ300日なのか」という批判があり、時代錯誤だとして見直しが迫られていました。ようやく社会の状況、問題が法律に反映されたことになります。 ただ、この法改正により離婚後300日問題は解消されたと思われている方もいますが、状況によっては問題が生じる可能性もあります。 法律の改正前も改正後も、女性が離婚後300日までに生んだ子ども(又は、再婚してから200日までに生まれた子ども)が前の夫の戸籍に入ってしまうことに変わりはありません。 今後の問題点 もともと民法772条は、子どものことを最優先に考えた法律です。一刻も早く子どもが社会保障を受けられるように、戸籍をつくれるよう考慮した法律です。 親は結婚をするのも、離婚をするのも、常に子どものことを考え、親としての責任をしっかりと自覚しなければなりません。 それによって起きる問題から大きな被害を受けるのは、大人ではなく子どもだからです。 ただ現実には夫婦によっては様々な悩み、問題があり離婚を選択し、300日問題により新たな問題が生じるということがあります。6月の法改正により、女性の権利については前進しましたが、まだまだ議論が必要な問題があるということは変わりません。 300日問題は依然として残っており、出生届を役所に提出する時に両親は初めて、この問題に自分たちが関わっていることを知ることになります。 離婚後300日問題は無戸籍児童の問題も抱えています。子どもは離婚後300日が経過した場合、戸籍の取得ができずに、無戸籍児童となるからです。 無戸籍、つまりこの世に存在しない子どもとなり、学校に通えない、運転免許を取ることができないなどの様々な問題が起きる可能性があり、子どもの人生を大きく狂わせる可能性が生じるのです。 次回、DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】は、300日問題の解決手段とDNA鑑定について書きたいと思います。

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후기【출생전DNA검사】「이제부터는 안심하고 뱃속의 아이와 함께 시간을 보낼 수 있을 것 같습니다.」

2016년 9월 1일에 받은 메일의 캡처 이미지 출생전 DNA 검사를 의뢰하신 고객님께 받은 메시지입니다. 2016년 9월 1일, 후쿠이현의 고객님으로부터 아래 내용의 메일을 받았습니다. 신세지고 있어요. 이번 검사 고마웠습니다!! 계속 불안한 마음이 들어 틀림없다고는 생각했지만 이번 결과로 겨우 확신이 섰습니다. 이제부터는 […]

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