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DNA性別鑑定キャッシュバックキャンペーン(終了)

性別判定のキャッシュバックキャンペーンを終了致しました。 判定ミス0%の安心感。 検査エラー率0%を記念し、無料スピード検査及びキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。 DNA性別鑑定をお申し込みいただいたお客様で、検体(お母様の血液)をご返送頂く際に胎児の生物学的お父様の口内上皮(頬の内側を擦った綿棒)をご提供いただければ、3営業日以内に結果を報告し、5,000円(振込手数料は弊社負担)をキャッシュバックいたします。 よろしくお願いいたします。 キャンペーン概要 ◾️ 対象のサービス DNA性別鑑定 ◾️ 条件 検体(お母様の血液)をご返送頂く際に、胎児の生物学的お父様の口内上皮(頬の内側を擦った綿棒)を同梱ください。 ◾️ キャンペーン 無料スピード検査及び5,000円をキャッシュバック DNA性別鑑定について、詳しくはこちら >>

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次世代DNA解析システム導入に伴い、人材を募集中です。ご応募お待ちしております。

1.ラボマネージャー(博士、または研究歴10年以上の研究者) ○事業の内容 「seeDNA法医学研究所」: 次世代シーケンサー(NGS)を用いたNIPPT(Noninvasive Prenatal Paternity Test)。 ○募集職種 ラボマネジャー 1名 ○応募資格 修士修了以上の者。 臨床検査、またはSTR解析など法医学研究歴10年以上、又は5年以上のNGSを用いたSNPの解析経験がある研究者(Ph.D.があれば3年以上の研究歴でも可) ※TOEIC850以上ならインセンティブ有り。 ※性別および年齢の制限なし。 ○業務内容 研究室のマニュアル作成/更新、研究費・備品の管理。 検査に関する技術的お問合せや広報に関わるマネジメント業務全般。 ※度胸があり,明るく楽天的な方歓迎。 2.研究員(できれば研究歴3年以上の研究者) ○事業の内容 「seeDNA法医学研究所」: 次世代シーケンサー(NGS)を用いたNIPPT(Noninvasive Prenatal Paternity Test)及び、法医学検査。 ○募集職種 テクニシャン 1名 ○応募資格・学歴制限無し。・3年以上のGenomic DNA抽出, PCR, STR解析の経験。・又は1年以上のNGSを用いたSNPの解析経験。・又は分子生物学的手法を用いた臨床検査の経験。 ※TOEIC700以上ならインセンティブ有り。 ※性別および年齢の制限なし。 ○待遇月給 185,000円 ~ 255,000円 – 正社員・通勤手当:実費支給(~15,000円)・社会保険完備・退職金制度有り・賞与制度あり(年1回)・昇給は年1回 3.C.O.O(chief operations officer) […]

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実験機器・研究用品のリサイクル

ラボ用品買い取ります ラボ用品のリサイクル 高価な実験機器のリサイクルはなかなか大変です。 一般の中小企業が利用できる共同研究施設が限られている現状では、不要になった研究用品のリサイクルが必要です。 中小企業やベンチャー企業が使用できる機器の買取、販売を通じて業界自体の活性化を図りたいと思います。 ラボ用品の処分に困りましたら、ご連絡ください 弊社ではPCR, Multyplex-qPCR, capillary sequencer (ABI 310, 3100, etc….), Gel image system, -30 freezerを買い取り致します。 その他、小物実験機器など使わなくなったラボ用品などございましたら、何でもお気軽にご連絡ください。 機能するものであれば、関東であれば無料にて回収に伺います。

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DNA鑑定とプライバシー

お申込者様以外にはDNA鑑定に関する一切の情報をお伝えいたしませんので、人目を気にせずご依頼いただけます。 個人情報保護のための同意書の作成 裁判用の法的DNA鑑定は、お申し込みの時点から全員の同意を確認し、同意書の作成にも専門スタッフの立合いが必要です。 個人的な確認を目的とした私的DNA鑑定においても、鑑定に参加する被検者全員の同意が必要です(注1経済産業省のガイドライン)。 これは、父親がお子様との血縁関係を確認するために、お子様と二人だけでDNA鑑定を申込むことは、法律的には問題ないということです。 DNA鑑定費用も10年前と比べ8割以上安くなり、年々DNA鑑定申込件数も増えていますが、その5割が父親からの依頼です。 DNA鑑定とプライバシー保護 母親が、自身の子の父とされる男性の検体を用いて、こっそり私的DNA鑑定を申込んだ場合、経済産業省のガイドラインに違反するとされます。 しかし、個人の確認を目的とする私的DNA鑑定の場合、配偶者に了解を得て、検体として口内上皮を採取することは容易なことではないです。 結果によっては離婚の原因にもなり得るため、現実には配偶者に内緒でDNA鑑定を申請されるケースも多いようで、歯ブラシやタバコの吸殻などを用いた私的DNA鑑定の場合は、内緒で依頼をされるケースも多いと言われています。 私的DNA鑑定の場合、弊社で申請人以外の鑑定に参加される被検者の身分証や連絡先などを確認することはできないため、正しい情報の提供と同意書の作成をお願いしております。 注1 個人情報保護のための政策「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」 セキュリティー対策 (DNA鑑定を申込んだことさえも)周りに一切の情報が漏れることはありません。 弊社では、申込者様からのご依頼がない限り、申込者様・被検者様のご家族や検査に参加される方と連絡を取ったり、申込者様以外の方に検査結果や検査に関する一切の内容をお伝えすることはいたしておりません。 依頼人のプライバシー遵守、徹底したセキュリティー管理を行っておりますので、ご安心ください。 DNA鑑定に関する結果報告とDNA鑑定キットの郵送も、郵便局留めや本人限定受け取り便などが使えるので、周りに知られることなく検査ができます。 (プライバシーポリシーはこちらから) 歯ブラシやタバコの吸殻、爪などで検査ができる 弊社では通常の検体として口内上皮(頬の内側を軽く擦った綿棒)を用いてDNA鑑定を行います。 他にも歯ブラシや割り箸、剃刀、精液、爪、タバコの吸殻などを用いてのDNA鑑定も行っております。詳しくは<鑑定可能なもの>をご確認ください。一覧表にない検体をご希望の場合は、お気軽にご相談ください。 seeDNAの医学博士によるDNA鑑定 ◯アメリカFBIの35倍の最も高い精度のDNA鑑定 アメリカのFBI(アメリカ連邦捜査局)で認められる鑑定は約600兆人を1人ずつ見分けられる精度ですが、私達はその35倍高い精度の検査を行いますので、約21,000兆人を一人ずつ見分けられる精度を保証しており、最も正確な鑑定結果が得られます。 ◯低価格でスピーディーな鑑定結果 当社では、FBI(アメリカ連邦捜査局)やCSI(科学捜査班)で使われている鑑定方法を導入し、お金と時間のかかるDNA抽出作業を行わず、DNA鑑定を実施しています。 ダイレクトDNA鑑定という技術により、同じ精度を保ちながら、低価格でスピーディーな鑑定結果をお届けします。 >> DNA鑑定の費用・期間についてはこちらから ◯再検査になる確率 出生前鑑定の場合、妊娠12週目以降に依頼される場合、再検査となるケースは月に1回もございませんが、8~10週目の依頼では約10%が再検査となります。 DNA上の特定部位を174か所解析し、1か所でもはっきりとした結果が得られなかった場合は再検査が必要です。父とされる男性全員と母親の解析が完了され、胎児DNAの1か所だけが解析ができなかった場合でも、確実な結果を得るためですのでご了承ください。 ◯再検査の費用は弊社が負担いたします。 再検査に必要なキットの発送、及び検査費は弊社が負担いたしますので、ご安心ください。※採血費用は被検者様負担 妊娠期間により検査方法が異なりますので、再検査による結果報告の遅延などを避けるためには正確な妊娠期間などの情報が必要です。 <<ご返金(無料再検査)のご案内>> ◯安心サポート 鑑定にまつわる様々な不安を、 DNA鑑定の専門家(筑波大学、分子情報・生体統御医学、博士卒)がお答えいたします。英語、韓国語による相談も可能です。 ◯鑑定可能なもの […]

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2016年度 年末年始のご案内

2016年度12月 年末年始の営業スケジュールをお知らせ致します。 2016年12/30〜1/3の間は休みとさせて頂きます。 検体の受付とDNA鑑定キットの発送は行いませんので、予めご了承下さい。 今後とも宜しくお願い致します。 トップページへ戻る >>

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DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】

離婚後300日問題の解決のために 前回、離婚後300日問題の問題点について書きましたが、今回はその続きの解決方法についてです。 DNA親子鑑定と離婚後300日問題①を読まれていない方は、そちらを先にお読みください。 前回の記事をお読みくださった方から、「離婚後に懐胎していることが明らかになった場合は、どうすればよいか」というご質問を頂きました。 この方のように、離婚後に懐胎していることが明らかな場合は問題ありません。 2007年以降には、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、産婦人科の医師から「懐胎時期に関する証明書」を発行してもらえますので、実際の父親の子どもとして出生届けを受理することが可能となっています。 しかし、現実には300日問題を抱える方のほとんどは離婚成立前の妊娠のようです。 DNA鑑定による離婚後300日問題の解決 以前は、無国籍児童とならないための解決方法は、実父の如何に関わらず、元夫の子どもとして戸籍をつくることでした。 DNA鑑定がなかった時代、DNA鑑定の普及以前には、仕方なくこの方法を選択した夫婦も多かったようです。 現在ではDNA鑑定が普及し、元夫が子どもの父でないことを生物学的に立証することできるようになり、問題解決の手段の一つとなっております。 DNA鑑定で前夫との血縁関係がないことを証明し、出生届を提出し、無事、現夫の子として戸籍に記載された例もあります。 (この場合、元夫から採取したDNAではなく、生まれた子どもの父親から採取し、子どもとの親子関係を証明します。) 一人で悩まずご相談ください 子どもの出生を知ってから1年以内の場合は、家庭裁判所に前夫から子どもが自分の子であることの否認を求める摘出否認の調停を申し立てをします。 1年以上過ぎてしまった場合は、出生届を出す前に家庭裁判所に「親子関係不存在確認」の調停を申し立て、元夫と子どもとの間に親子関係がないことを直接立証する必要があります。 夫が長期の出張や別居などをしている場合は、客観的に見て前夫の子どもを妊娠する可能性が無いことは明らかなので、親子関係不存在確認の調停を申し立てることが出来ます。 元夫のDVまたは非協力などが原因で、DNA鑑定の実施が困難な場合は、数年前までは調停不成立または取り下げとなるケースもありました。 現在ではそのような状況も考慮されており、家庭裁判所が元夫の協力が困難であると判断した場合に、実父からのDNA鑑定への協力で「認知調停」を行い、実父を子の父とする戸籍を作ることができる場合もあります。 離婚問題が夫の性的暴力、DVが原因の場合は、問題が複雑かつ深刻であるため、一人で解決しようとせず、子どもの将来のためにも速やかに弁護士に相談することをおすすめします。 300日問題は親子問題の内容によっては、適切なDNA鑑定の種類が異なる場合があります。DNA鑑定を申し込む前に、seeDNAに一度ご相談ください。

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研究所移転のお知らせ

新たなDNA鑑定の検査システム導入に向け、東京研究室を拡張移転することになりました。 2016年9月17日から両国の新研究所がオープンし、2016年10月からは亀有支店の全ての業務を両国の新研究所で行います。 両国研究所へお越しいただく際は、スタッフが駅までお迎えいたします。 検体の採取や法医学検査に関する相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 よろしくお願い致します。 トップページへ戻る >>

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DNA親子鑑定と離婚後300日問題①

「離婚後に生まれた子どもの実父を確認したい」(離婚後300日問題) 離婚後300日問題とは、離婚後300日以内に子どもを出産した場合に起きる問題です。 民法772条により、離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前の夫の子どもとして出生届けを提出しなければならないと定められており、婚姻中の夫婦間にできた子どもと推定され、再婚相手が実の父親であっても夫婦の子どもとして出生届が提出できません。 ニュースでこの話題が取り上げられたり、TVドラマの中でこの問題がストーリーに取り入れられることがあるので、既にご存知の方も多いかもしれません。弊社でも離婚後300日問題に関わるDNA親子(父子)鑑定のご相談を非常に多く頂きます。 法改正による再婚禁止期間の短縮と離婚後300日問題 平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間を離婚後6ヶ月から離婚後100日に短縮するという民法の改正が成立しました。離婚時に妊娠していなかった場合は、100日以内でも再婚可能になります。 以前からこの法律に対して「なぜ300日なのか」という批判があり、時代錯誤だとして見直しが迫られていました。ようやく社会の状況、問題が法律に反映されたことになります。 ただ、この法改正により離婚後300日問題は解消されたと思われている方もいますが、状況によっては問題が生じる可能性もあります。 法律の改正前も改正後も、女性が離婚後300日までに生んだ子ども(又は、再婚してから200日までに生まれた子ども)が前の夫の戸籍に入ってしまうことに変わりはありません。 今後の問題点 もともと民法772条は、子どものことを最優先に考えた法律です。一刻も早く子どもが社会保障を受けられるように、戸籍をつくれるよう考慮した法律です。 親は結婚をするのも、離婚をするのも、常に子どものことを考え、親としての責任をしっかりと自覚しなければなりません。 それによって起きる問題から大きな被害を受けるのは、大人ではなく子どもだからです。 ただ現実には夫婦によっては様々な悩み、問題があり離婚を選択し、300日問題により新たな問題が生じるということがあります。6月の法改正により、女性の権利については前進しましたが、まだまだ議論が必要な問題があるということは変わりません。 300日問題は依然として残っており、出生届を役所に提出する時に両親は初めて、この問題に自分たちが関わっていることを知ることになります。 離婚後300日問題は無戸籍児童の問題も抱えています。子どもは離婚後300日が経過した場合、戸籍の取得ができずに、無戸籍児童となるからです。 無戸籍、つまりこの世に存在しない子どもとなり、学校に通えない、運転免許を取ることができないなどの様々な問題が起きる可能性があり、子どもの人生を大きく狂わせる可能性が生じるのです。 次回、DNA親子鑑定と離婚後300日問題②【問題の解決】は、300日問題の解決手段とDNA鑑定について書きたいと思います。

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후기 : 제대로 된 검사를 받을 수 있어서 매우 기쁘게 생각합니다.

2016년 5월 24일에 받은 메일의 캡처 이미지 DNA 검사를 의뢰하신 고객님께 받은 메시지입니다. 2016년 5월 24일, 이시카와현의 고객님으로부터 아래 내용의 메일을 받았습니다. 친절한 설명과 답변에 감사드립니다. 탯줄이라는 어려운 검체에도 불구하고 제대로 된 검사를 해주셔서 매우 기쁘게 생각합니다.

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