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養育費からは逃れられない? – DNA親子鑑定と子供の認知 –

相手の女性から、「この子、あなたの子よ、認知して」と言われ、その子が本当に自分の子かわからないとき、男性はどうすればよいのでしょうか。 勢いに押されて、何となく認知をすれば良いと思っていませんか?自分にも責任はあるし、相手も苦労しているみたいだから仕方なく、などそこには様々な理由があると思います。 そもそも認知とは、未婚の男女間に子どもが生まれたとき、父親とされる男性が自分の子であることを認め、法律上の父子関係を成立させることです。 認知をすると月々の養育費の支払い義務や、あなたが亡くなったときの遺産の一部を相続する権利が子供に発生します。 認知した子が実際の(生物学的)親子関係ではない場合でも認知はでき、戸籍には認知をした事実が記載されます。従って、一旦認知した場合には一生物学的血縁関係の有無に関わらず法律的親子が成立するので父親としての義務を一生背負うことになります。 ■ 養育費の支払い 法律上の父であるあなたがいくら養育費を支払いたくないからといって、逃げられるものではありません。 たとえ認知を拒んだとしても、相手の女性が認知の調停を起こせます。男性がDNA鑑定を最後まで拒否しても、家裁で認知の可能性が認められると、強制認知されます。養育費の支払いを意図的に滞らせても、強制執行によって徴収されます。 DNA鑑定により生物学的血縁関係が否定された場合、当然のことですが養育費や遺産分割の義務などなくなります。 単純にDNA鑑定を拒否するより自らDNA鑑定を行い実際の血縁関係を調べる必要があります。 ■ 既に認知済みの場合、血縁関係が無いと分かった場合は嫡出否認が必要   嫡出否認とは嫡出推定される場合(婚姻中、あるいは離婚後300日以内に生まれた子ども)に、その子どもが自分の子どもではないとして父子関係を否認することです。父である男性が子の出生を知って1年以内に申立てなければならないので、DNA鑑定により血縁関係が否定されてから一年を経過してしまうと父子関係が固まってしまいます。もしかしたら他人の子どもかもしれない子どもを育てていかねばならず、扶養義務や遺産の相続権も発生してしまいます。少しでも疑念があるのなら準備をしなければなりません。少しでも疑問がある場合は、積極的に子との血縁関係を調べる必要があります。 ■ 嫡出否認をするか迷ったときは、DNA鑑定で父子関係を確認 ここで気を付けていただきたいのが、ただやみくもに話し合いから逃げ続けているだけでは、DNA鑑定を行わなくとも強制的に認知されてしまうことです。 自分の本当の子どもでもないのに認知してしまっていたという事態もあり得るということです。 認知しなければならないのは実子のときのみです。間違いなく自分の子どもであるという確信があるとき以外は、DNA鑑定を行うべきです。 DNA鑑定を行い、血縁関係がないと分かった場合、認知を拒否するためのこれ以上のない有効な証拠となります。 鑑定に必要な検体の採取は、あなたとお子さんの頬の内側を軽く擦るだけで済みますし、歯ブラシや、髪の毛、25年以上経ったへその緒などでも検査ができます。父子関係を調べるのに母親の検体は必要ありません。万が一の勘違いに備え、あらかじめ私的なもので確認を行うのがよいでしょう。裁判所や病院ではDNA鑑定ができないため、ご自身でDNA鑑定を専門にしている会社への依頼が必要です。 ■ 裁判や調停のための法的DNA鑑定 嫡出否認を裁判所に提出する場合は、第三者の立ち合いのもとで検体採取を行う、法的鑑定が必要です。依頼人が自ら被験者全員の検体を採取し鑑定機関に提出する場合は、別の人の検体を父親の検体として提出される恐れがあるからです。意図的なミスではなく単純なミスかもしれませんが、正確な結果を確認するために専門のスタッフによる立会いの下で検体採取を行う法的DNA鑑定が必要です。入局管理局や裁判などに提出されるDNA鑑定は全て法的DNA鑑定となります。認知は人の人生を大きく左右する出来事ですから、信頼できる会社を選択しましょう。 このような不安はなかなか人に相談できませんし、時間も限られています。思い過ごしかもしれない。悩んでいるよりも、科学的な証拠で真実を明らかにしてから、行動すべきかと思います。

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非嫡出子の出生届

■ そもそも出生届とは 出生届とは、生まれた赤ちゃんの戸籍を作る手続きになります。出生届には父母を記入する欄があります。お母さんの欄は問題ありませんが、問題は父の欄です。 赤ちゃんの父親が誰かわからない、婚姻中でなく、なおかつ嫡出推定されない子は父親の欄が空欄の戸籍が作られます。 出生届を提出した後から認知をしてもらえば、問題ないことでは有りますが、後から認知されたこと(いつどこが本籍の誰が認知届を届け出たのか)が戸籍に記載されます。 将来、大きくなった時に子どもに揉め事があったなんて思われたくないですよね。たとえ出生後に認知を受ける予定であっても、父親だということが間違いなかったとしても出生の時点ではその人は法的には「父親」ではありませんので、出生届の「父」欄は空白で提出することになります。 出生届に父親の名前を書くためにはどうしたらよいのでしょうか? ◆ 胎児認知と認知届 子どもが胎児のときに行う認知を「胎児認知」といいます。 胎児認知は、子供が生まれてくることを前提とした、仮の認知と言っていいでしょう。出産後の認知届と同様に、母親の本籍地の役所に胎児認知届を提出します。胎児認知をする場合には、父親に加え、母親の同意が必要になります。 その後出産し、出生届を出すことによって子どもの戸籍の父親欄には認知した男性の名前が記載されます。母親の戸籍に子として入り、父親の戸籍にも同様に認知が記録されます。胎児認知の特徴としては出生届を提出するまで胎児認知の事実は母親の戸籍の附票にのみ記録されます。 将来きちんと認知してくれるか不安、様々な事情で難しいときは胎児認知をすることが良いです。出生前のDNA鑑定で胎児との父子関係が認められれば、男性に胎児認知を求める大きな手助けとなるでしょう。 ■ 出生届と同時に認知届 出生届と認知届を同時に提出する場合には、出生届の父欄に父親の氏名を記載することができます。出生届は生まれた当日を含む14日以内に提出しなければなりません。もし、提出期限の14日を過ぎてしまっても受理はしてもらえますが、場合によっては過料を科されます。 DNA父子鑑定は最短4営業日での結果報告が可能で、生まれた当日から鑑定が可能なため、十分間に合います。 出生届は生まれてきた赤ちゃんの最初の手続きになります。子育てをしながら認知を求めるには、体力が必要です。認知をしてもらうのに早いに越したことはありません。

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【출생 전 DNA 검사】「처음에는 불안했지만 대응도 원활했기 때문에 안심하고 부탁할 수 있었습니다.」

2017년 1월 23일에 받은 메일의 캡쳐 이미지 2017년 1월 23일, 출생 전 DNA 검사를 의뢰하신 돗토리현의 고객님으로부터의 이메일입니다. **** 님 늘 신세가 많습니다. 결과보고, 감사합니다. 결과 연락은 영업일에만 주는 것으로 알고 있었는데 토요일에 먼저 결과만이라도 보고해주셔서 아주 기뻤습니다. 처음에는 불안했지만 […]

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후기【출생전DNA검사】「콜센터 담당 분도 연구실 담당 분들도 매우 친절해서 안심할 수 있었습니다.」

2016년 8월 15일에 받은 메일의 캡처 이미지 출생전 DNA 검사를 의뢰하신 고객님께 받은 메시지입니다. 2016년 8월 15일, 후쿠이현의 고객님으로부터 아래 내용의 메일을 받았습니다. 이번에 정중한 대응을 해 주셔서 감사합니다. 콜센터 담당 분도 연구실 담당 분들도 매우 친절해서 안심할 수 있었습니다. […]

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どうして母親の血液でDNA親子鑑定ができるの?

妊娠期間中の母親の血液に、胎児のDNAが蓄積するからです 胎盤を介した血液の繋がり 母親の羊水/絨毛膜を用いた胎児のDNA鑑定は20年前から行われておりますが、妊娠8週目のお母様の血液でも胎児のDNA鑑定ができる、ということに不審感を持つ方が多くいらっしゃいます。今回は、母親の血液を用いた胎児の出生前DNA鑑定の、理論的背景について説明いたします。お腹の赤ちゃんと母親は、胎盤を介して繋がっており、母親からの栄養分や酸素などが赤ちゃんに届くということは、もはや常識となっております。 約15年ほど前に、妊娠後期の母親の血液から胎児のDNAが発見されて以来、そのDNAを用いた遺伝子検査で、胎児の遺伝病や先天性疾患の確認が行われるようになりました。母親の血液を用いた出生前DNA鑑定が行われるようになったのは10年ほど前からで、精度が低いのにも関わらず、費用は非常に高額でした。高精度の出生前DNA鑑定サービスが行われるようになったのは2013年頃です。 妊娠8週目以降から鑑定を行う理由 妊娠期間中の母親の血液から得られる胎児のDNAは、7~8週目くらいから確認することができ、妊娠期間が長くなると共にその量が上昇していきます。 人によっては、妊娠7週目からであっても十分鑑定が行える量の胎児のDNAが採取できるという報告もありますが、その一方で妊娠14週目でも難しいというケースもあり、個人差が大きいものではあります。 海外では、妊娠24週目以降でも検査ができなかった、という報告もありました。約10mlの採血だけでも、妊娠中の母親からすると大変です。そのため弊社では、安定した解析が可能になる妊娠8週目以降の採血をお勧めしております。万が一、お母様の血液から十分な胎児のDNAが得られず再検査が必要な場合、弊社では無料再検査をお客様にお受けいただいておりますが、幸いなことに再検査でも結果が得られなかった、ということは一度もございません。 大切な赤ちゃんに安全なDNA親子鑑定を 従来の羊水などを用いたDNA鑑定は、胎児に障害を与えたり、流産の原因になる危険性があります。 DNA親子鑑定を目的として、羊水などを採取してくれる病院はほとんどありません。 鑑定費用を比較すると、羊水での鑑定の方が、血液を用いた出生前DNA鑑定より安いものの、鑑定料金の他に、病院での羊水/絨毛膜の採取に10万円ほど必要ですので、費用面でもメリットはありません。 近年行なわれる出生前DNA鑑定の99.5%以上は血液を用いた検査です。赤ちゃんが生まれてからのDNA親子鑑定ならば手頃な費用で最も正確な結果が得られますが、どうしても妊娠期間中に父親の確認が必要な場合は、血液によるDNA鑑定をお勧めいたします。

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出生前DNA鑑定とは?

沢山のお問い合わせをいただき、ありがとうございます。 最近、出生前鑑定に関するお問い合わせが増えてきました。 本当に母親の血液で出生前でも親子関係のDNA鑑定はできるのか、という質問もいただきました。 出生前鑑定とは 日本でもこの鑑定を仲介する会社が増えており、もはや出生前鑑定は難しい検査ではなくなりました。 注1この検査の最初の目的は胎児染色体異常の診断であって、遺伝疾患を持つ胎児を選ぶ検査でした。 注2 最近ではこの技術を用いて遺伝疾患の診断ではなく、親子DNA鑑定として用いられるようになりました。 出生前鑑定による社会的な現状 羊水・絨毛を用いた検査の場合、赤ちゃんに危険を及ぼす可能性が少なからずあるため、親子関係のDNA鑑定だけを目的とした羊水の採取を行なう病院はごく僅かです。 弊社で提供する出生前血液DNA鑑定であれば、お母様の血液を使って簡単に検査ができるので、赤ちゃんに影響が及ぶことはありません。 安心してご依頼ください<依頼はここをクリック> 注1: ウィキペディア「新型出生前診断」2014年5月12日 (月) 検索ページより 注2: “公益財団法人 日本ダウン症協会”ホームページから。(http://www.jdss.or.jp/family/)

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